同性婚

同性婚訴訟で、左巻きが勝利宣言していますが、判決は主文が全てです。この主文を見る限り、「同性婚を認めろ!」と訴えた側の敗訴。しかし、判決骨子の第3項で、憲法第14条の「法の下の平等に違反する」としています。

この場合、婚姻の民事訴訟です。憲法第24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」が前提となりますから、この判決骨子は、憲法上、明らかな矛盾があると見なされ、最高裁では必ず左が敗訴する事になります。

何処の地裁にも、3~4人に1人くらい左巻きが生息しているので、判ってやるんですよね。左巻きは。

訴訟を起こしても、まともな裁判官に当たったら、すぐに却下して、左巻き裁判官に当たるまで、それを全国で繰り返すのです。

そして、最高裁判決が出るまでは、正義が勝った!同性婚を認めろと、マスゴミを使って大々的に運動を起こすという手口です。

間はもっと謙虚になるべきです。動物が生存する究極の目的は「種の保存」。その目的を外れる生き方が正しいと言う一部の人々の存在は認めますが、それが一般論であるかのような論説には、大きな違和感を感じます。

「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。画期的な判決となった裁判の判決要旨を全文掲載する。

令和3年3月17日午前11時判決(民事第2部合議係 裁判長裁判官武部知子,裁判官松長一太,裁判官川野裕矢) 

札幌に巣食う左翼と、情報弱者たち

◯主文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

◯判決骨子

1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。{第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。}

2 本件規定は,憲法13条には違反しない。{第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。}

3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。{第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。}

4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。{国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。}

夫婦別姓については、後日、お話します。