同性婚訴訟で、左巻きが勝利宣言していますが、判決は主文が全てです。この主文を見る限り、「同性婚を認めろ!」と訴えた側の敗訴。しかし、判決骨子の第3項で、憲法第14条の「法の下の平等に違反する」としています。
この場合、婚姻の民事訴訟です。憲法第24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」が前提となりますから、この判決骨子は、憲法上、明らかな矛盾があると見なされ、最高裁では必ず左が敗訴する事になります。
何処の地裁にも、3~4人に1人くらい左巻きが生息しているので、判ってやるんですよね。左巻きは。
訴訟を起こしても、まともな裁判官に当たったら、すぐに却下して、左巻き裁判官に当たるまで、それを全国で繰り返すのです。
そして、最高裁判決が出るまでは、正義が勝った!同性婚を認めろと、マスゴミを使って大々的に運動を起こすという手口です。
人間はもっと謙虚になるべきです。動物が生存する究極の目的は「種の保存」。その目的を外れる生き方が正しいと言う一部の人々の存在は認めますが、それが一般論であるかのような論説には、大きな違和感を感じます。
「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。画期的な判決となった裁判の判決要旨を全文掲載する。
令和3年3月17日午前11時判決(民事第2部合議係 裁判長裁判官武部知子,裁判官松長一太,裁判官川野裕矢)
◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。{第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。}
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。{第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。}
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。{第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。}
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。{国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。}
夫婦別姓については、後日、お話します。
ご無沙汰しております.
私も,久しぶりに言いたいこと言わせてもらおうかと思います.
この記事を見て思ったとこは一つ,
「憲法は,人権を尊重するべきだが,憲法が人権を規定するわけではない」
です.
結婚の名のもとにおいて,2人の大人が一緒に生活する.その手続きとして,ある人は神前で誓ったり,キリスト今日の牧師さんに誓ったり,そんなこと関係なしに親族縁者に紹介したりして,とにかくそれでOKです.それ以上も,以下もなし.
憲法はそもそも「正しい結婚」に対し定義などしていないわけです.
それじゃなんで憲法に「婚姻」の定義があるのかと言えば,ねるけーのさんが示唆しているように,「その結婚を,各種行政サービスの対象にするかいないか」の基準なわけです.家族の扶養に入れるのだとか,子供に自動で「小学校入学への連絡」がきたりだとか,とにかく便利さを求めて,婚姻届けを提出するわけです.いい意味で,その程度です.早い話が損得の話です.
でも,ここからが大切.
だとすると,「婚姻」にまつわる各種サービスの対象は,結局のところ「観護の対象である子供たち」が中心になるわけです.無論,諸事情で子なしの家庭などもあるでしょうし,その他,実にさまざまな形の結婚生活があるはずです.
でも,「行政」が定義する婚姻に関するサービスを考えたら,やはりそのメインは「次世代を作る子供たちのためのサービス」となる.「子供をちゃんと育ててもらうために,日本国としても,いろいろとサービスしまっせ」という話.
それが,「国家運営」の基本ルールのである憲法としてあるべき立場なんじゃないかと,私は勝手に思っています.逆に,私みたいなアマノジャクは,憲法に(婚姻以外のことでも)あれこれ規定されると,「うざったいなぁ」としか思えませんしね.
どうなんでしょうか,この手の訴訟を立ち上げる人は,「同性婚も憲法上の権利」とか,ごり押ししたいんでしょう.でも,正直言って,その考え方がそもそも気持ち悪いですね.
上記したように,結婚の根拠は,文化的なもの,宗教観念的なもの,因習によるものなどさまざまあって,それぞれに存在価値がありますよ.ですから,同姓の二人が事実婚として同棲しているとしても,そのことを憲法として排除(強制離別)させるわけじゃない.あるいは,金持ちが妾を持つことやも,当事者間で合意があれば,憲法があれこれ口出しする話じゃない.子供はちゃんと育てなさい,だけは「教育の義務」としてきていされていますが.
繰り返しますが,その他さまざまな結婚の形を,憲法も,その他の法律も,そもそも排除していないはずですよ.
おそらく彼らは,社会因習としての差別的感覚を排除したいのでしょう.そこはわからなくもない.というか,「馬鹿にすんな! 差別すんな!」と当事者が主張することも結構,結構.
ですが,そのために,憲法の婚姻を「黄門様の印籠」のごとく引きずり出そうっていうのが,おかしいといいたいのです.っていうか,繰り返しますが「キモい」.
いくら憲法で規定された「婚姻」であったとしても,上に列挙した様々な結婚観(乾坤に対する個人の尊厳,ようするに人権)の上に立つものではありませんよ.だから私はまず,
「憲法は人権を尊重するが,憲法が人権を作るわけではない」
「憲法は様々な結婚の形を,それぞれの形に応じて尊重するが,憲法が正しい結婚の形を定義するものではない」
と考えたわけです.
ではでは