もう1つおまけ

在日外国人であっても日本に帰化し、日本人として立派に生活している方々が多い中、母国に帰る事もなく、母国に援助も求めず、日本への帰化を何十年も拒みながら、生活保護で日本に寄生する人達とは、一体何なのか?

この数年、自分なりに、膨大な資料を集め、様々な文献を読んでみると、おぼろげながら一つの結論が見えてきました。 誤った歴史認識であります。

こういう発言をしたり、ネットで投稿すると、必ず「歴史的な背景を知らない者に語る資格はない」とか、「なぜ、朝鮮半島の人々が日本に居るのか?語るなら本気で勉強しなさい」などの返信があります。

「在日朝鮮の人々は、日本に強制連行された可哀想な被害者で、日本人は残虐な加害者である」というものでしょうが、このような与太話など、本気でネット検索すれば、一時間で嘘と判ります。

*朝鮮併合を望んでいたのは、実は朝鮮側であり、当時の朝鮮で百万人を超える最大の政治団体であった一進会が、4度も朝鮮併合の願いを日本へ出していたこと。

*併合を最も反対していた伊藤博文公が、朝鮮人のアン何とかというテロリストに暗殺されたから、併合が早まった事。

*併合後の1920年には、日本に密入国する朝鮮人が余りに多いので、渡航制限までしていた事。

*昭和34年の外務省発表では、朝鮮人徴用は、1944年9月から半年しか行えず、当時徴用した32万の労働者たちは、1945年8月から翌3月までに99%が帰国した事。

*敗戦翌年の1946年だけで、日本への密航者が21,420人いた事。

*1950年の朝鮮戦争勃発で、何万人もの朝鮮人が、日本の親戚を頼って密入国してきた事。

*1946年から1953年までの、朝鮮への強制送還は、内務省資料累計では44,587人に上るが、その数よりはるかに密航者が多かった事。

これのどこが強制連行なのでしょうか? むしろ、日本は国内の治安維持の為に、重犯罪を犯した朝鮮人などを、片っ端から朝鮮半島へ強制送還していたのです。

結論から言えば、今、日本に居る永住外国人と言われる韓国・北朝鮮人の人々のほとんどは、帰国する手段は幾らでもあったのに、自分の意思で日本に残った人々の子孫であり、公の資料を読んでいけば、その多くは密入国者であった事も、事実であります。

強制連行など、最初から無かったという事です。

もう一度言います。 この強制連行などという言葉は、今の在日の人々が、日本で公然と生きるために作ったものであるという事です。

また、在日朝鮮人の生活保護費要求襲撃事件で検索すれば、その姿が益々、明らかになります。

1950年の神戸市長田区役所に、200人をはるかに超える朝鮮人が押しかけ「市民税免除と生活保護の徹底」を求めて暴れまわった事件。

1951年、兵庫県下里村では、やはり在日朝鮮人200人が、「生活保護と本国への強制送還反対」を求めて村役場を襲撃した事件。

これ、面白いでしょ?自分の国への強制送還を止めろって騒いでいる。

1952年、山口県宇部市万来(ばんらい)町では、役所襲撃だけではなく、その襲撃で手薄になった警察署へも押しかけて破壊、当時の宇部興産の工場にも乱入し、仲間であるはずの民団を襲撃した事件などが、簡単に検索できます。

こういう真実の歴史を、しっかり頭に入れて頂いた上で、これからの生活保護認定のお仕事をして頂きたいと思います。

 

続きです

今回、様々な事例を勉強させて頂きましたが、全国的に見ても、生活保護費支給日にパチンコ店が繁盛する事も、公然とした事実でありますし、北海道滝川市での、元暴力団員の夫婦への2億4000万ものタクシー代不正支給事件や、覚せい剤取締法違反などで逮捕された容疑者などの約2割が生活保護を支給されていた事件なども、マスコミで大々的に取り上げられました。

しかし、憲法第25条の一項には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記してある以上、一部の人々の不正を明らかにしながらも、本当に困っている国民には、等しく健康で文化的な生活を 送って頂かなくてはなりません。

この憲法に明記してある「全ての国民」とは、当然、日本国民の事でありますが、今年10月、永住外国人の生活保護問題が、衆議院予算委員会で取り上げられました。

その委員会では、日本人の生活保護率に比べ、在日朝鮮人と韓国人の生活保護率が格段に多いとの発言がありました。

資料を調べますと、2010年の国勢調査での日本人の総世帯数は、5,115万8,359であり、今年7月時点の生活保護世帯数は160万8,994ですから、全体の生活保護率は約3.14%となりますが、一方、厚生省が2010年に調査した韓国・北朝鮮を母国とする在日世帯は190,246であり、そのうち、生活保護世帯は27,035ですから、保護率は14.21%。

従って、世帯ごとの比較では、在日の韓国・北朝鮮の人々は、日本人の受給者に比べて、4.5倍以上も多いことがわかります。

ご存知のように、今回、国会で問題になった「在日外国人への生活保護支給の根拠」は、昭和29年5月8日に出された厚生省社会局長通知による「当分の間」の行政措置であります。

しかし、憲法第98条では、「憲法の条規に反する法律、命令等は、その効力を有しない」となっており、 その憲法の理念に明らかに反している、一行政庁の局長程度の通知が、約60年も経過した現在まで 大きな見直しもされずに放置されている現状は如何なものか。

日本人に比べて、特別永住外国人の受給率の高さは、明らかに問題であると、国会で語られました。

「当分の間」を60年も放置した国の責任は非常に大きいと思います。

このたび、永住資格を持つ在日中国人女性が、相当額の預金があるにも関わらず、生活保護申請をした事案では、平成24年7月18日の最高裁判決で、その申請を却下。

その際、裁判官全員一致で、「永住外国人は生活保護法の適応対象ではない」との判断を下しています。

これは最高裁の最終判決であり、くつがえることはあり得ません。

生活保護法第一条でも、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い・・・」と書かれており、保護対象者は日本国民に限定しています。

つまり、永住外国人には法的な受給権は無く、あくまで人道的な見地から、自治体の裁量で当分の間、生活保護が支給されているに過ぎないという判断です。

では、永住外国人とは何なのか? という問題に行き着きます。

(次に続く)

http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_sk220150105056

砂防ダム内に集落60年 不法占拠状態、京都府が移転要請へ- 産経ニュース(2015年1月5日07時59分)

京都市北区の砂防ダムの内側に約60年にわたって不法占拠状態で居住している住民がいるとして、河川管理者の京都府が平成27年度に、移転要請を含めた本格的な対策に乗り出すことが4日、分かった。

現場は国有地で約50人が居住しているが、災害の危険があるものの長年、居住していた実態から反発する住民もいるという。府は住民らの説得作業を進め、まずは自主移転を呼びかける方針だ。

京都府砂防課によると、現場は、紙屋川にある砂防ダムの内側。昭和28年にダムが建設された直後から川べりに在日韓国人や在日朝鮮人らが住む集落がつくられていたという。

府は集落を認知していたものの、居住を続けることを事実上、黙認していた。

しかし、昨年8月に広島市で土砂災害が発生し、防災に注目が集まる中、この地域が大雨で繰り返し浸水していることなどから方針を転換。移転を求めることを決めた。

(終わり)

また、在日特権か? 国有地に勝手に家を建てて60年も不法占拠しておいて、出て行けとなったら、高額の保障と手厚い生活保護という いつものパターン。

「我々は日本に強制連行された可哀想な朝鮮人」。 これがいつまでも通用するからね・・・お役所には。

さて、今回12月に質問させて頂いた内容を少し紹介しましょうか。お題は「生活保護」です。

3 生活保護について

どこの自治体でも、財政がひっ迫している現状では、様々な対策を早急にとる必要があります。財政再建の問題では、扶助費についても聖域とは言えません。昨今の不況下、年々増加傾向にある生活保護費についても同様であります。

今回、質問に載せている「和歌山県の上(かみ)富田町(とんだちょう)」では、食料支給制度と扶養義務の調査徹底で、生活保護利用率が横ばいになり、それなりに効果を上げているとありました。

しかし、生活保護というのは、食料支給で事足るものではありません。最も負担が重いものは、公費負担医療と言われる医療扶助であり、保護費全体の約50%を占めます。次が、生活扶助の32%、住宅扶助14%と続き、その他に、教育扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助があります。

食料支給とは、その生活扶助のほんの一部であり、これで生活保護支給に一定の歯止めが出来るとした報道に疑問を感じ、自分なりに調べてみました。

それによると、上富田町は、2006年4月に「食料物資支給制度」を設け、「生活保護の認定は受けられないが、極度に困っている」という家庭を対象に、月2万円を限度にして、米などの食料品を支給するというもので、町長が支給を決めると、担当職員がすぐに買い物に行く事になっています。    年間予算は30万。

担当者は少ない金額だが十分運用可能と話しています。

また、この制度は、生活保護の不正受給を防ぐ意味でも効果があるようです。

相談に来た人が、「明日の食べ物がない。子供が死んだらどう責任を取るのか」と言ってきても、食糧を支給できると伝えた途端に帰っていくケースも少なくないそうです。逆に、本当に困っている人へ支給すると、感謝の気持ちが生まれ、自立してその恩に応えようとしてくれると言っています。

素晴らしいですよね。 ここが最も重要なのですから。

もう一つの特徴的な取り組みは、扶養義務調査の徹底。となっていますが、これについては、今現在の少ない人数で、日夜努力されている生活保護現業員(ケースワーカー)の事を考えると、これからも頑張って下さいと言うしかありません。

上富田町の人口は一万五千人足らず。演歌歌手の坂本冬美さんの出身地というくらいで、熊野古道以外に観光資源もない町ですが、人口だけは微増し続けているという不思議な処のようですから、一度、別の角度から調査したいと思います。

こういう町の生活保護制度が、廿日市市で、そのまま通用するとは思いませんが、研究の余地はあろうかと思います。これについての、市の考えを伺います。

生活保護費用の負担率は、通常、国が75%、市が25%とはいえ、それに関わる職員の人件費の大半は市の負担ですから、財政難の折、生活保護支給の承認事務は、窓口職員の大きなプレッシャーになっていると思います。

1987年、札幌市で「保護受給の申請をさせず、相談に留める対応」が行われ、母子家庭の母親が餓死した事例や、2007年7月10日、北九州市で、市職員から生活保護受給者に対し、「就職した」との虚偽報告を強いられ、支給を打ち切られた結果、「おにぎりを食べたい」と孤独死した事案が発覚し、大きな社会問題となりました。

これらの事例は、当然あってはならないものですが、今回問題にしたいのは、先ほどの上富田町で、食糧を支給しますよと言った途端、Uターンして帰ったような人達であります。

これはどのような人であったのか?    

これはどういう社会問題であるのか? 

この生活保護が抱えている闇の部分について、少しお話をさせて頂きます。

(・・次回)