昨日の続きなど

昨日の続きなど

今日はここまでにしておきましょう。

左巻きの愚か者達が同性愛者の婚姻を認めよと騒ぎ、全国の地裁に20%程度生息する左翼系裁判官(記憶力だけが良くて、自国の国益すら頭に無いバカ)が、違憲だと言っています。

皆さんは、日本国憲法を読まれているから大丈夫だと思いますが、憲法第24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する事を基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とあり、同性婚を認める余地はありません。両性は男と女の事であって、夫婦って夫と妻の事ですからね。

愚か者達は、憲法第11条の「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる」という条文を盾にしていますが、

憲法第12条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民に不断の努力によって、これを保持しなくてはならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」とあります。

第13条にも、「すべての国民は、個人として尊重される。(中略)国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と明記してあります。

つまり、国民の自由と権利は、公共の福祉(絶対多数の絶対幸福という原則)が守られる限りは追求できるけど、その責任も負いなさいよと、憲法は書いているのです。