5月3日に向けて

今日は昭和27年4月28日に、サンフランシスコにおいて連合軍と締結したサンフランシスコ平和条約が国際法上の効力を発揮し、昭和20年8月の敗戦から6年8か月続いたGHQの軍事占領より解放され、国家主権を再び取り戻した「独立の日」です。

国旗は掲揚していますか? 近所の人は、私の家の国旗を見て、少し不思議そうな顔をしています。「あれ、一日間違って揚げてるよ~」てな感じで。誰か指摘してくれたら、少し厭味ったらしく教えてあげようと思って待っている意地悪ジジイです。

さて、4月24日の「そこまで言って委員会」で、国際政治学者の村田晃嗣氏が、「日本国憲法の平和憲法は国連が機能することを前提としている。その国連の常任理事国がそれを破壊した」との発言があったようです。

正論です。しかも、国連常任理事国が拒否権を行使した場合、説明を求める決議案を議場の総意で採択。安保理で拒否権が行使されて10日以内に総会を開き、説明を求めるとしましたが、強制力はありません。しかし、安保理の理事国ではない国々が議場で拒否権の乱用を批判出来るようになったことが利点のようです。

当然の如く、ロシアとシナは不同意で、米英仏は賛意を示す結果になっいました。

国連常任理事国ロシアによるウクライナ侵略によって、日本国憲法の前文である「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という文章は紙屑になりました。

そして、「公正と信義を守らない国々」が、日本の廻りに存在することが分かった以上、「武力による威嚇または武力の行使を放棄し、戦力も保持せず自国の交戦権も認めない」という現状の憲法では、国民の生命や財産を守れない事も、国民の大多数に理解されました。

憲法9条は、パリ不戦条約と国連憲章51条を下敷きにしています。

パリ不戦条約=力による現状変更は認めない *国連憲章51条=力による現状変更には、国連安保理が平和維持の対応を行う。それまで各国は自衛すべし

実際、ウクライナ侵略に対しても、国連常任理事国ロシアの拒否権によって、「国連憲章51条」が発動出来ないのです。

このように、「9条の存在の前提」が崩壊した訳ですから、現実を無視して、何事も無かったかのように今までの憲法を保持する訳にはいかないと思います。

さて、我々のこれからの仕事は?

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