この意見書で最も重要なのは「最高裁判決で「夫婦同姓」は合憲とすると結審が下された処です。
「民法の一部を改正する法案」というのは、民法750条の「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」というもので、この民法750条は憲法に合致したものであると、10年前に最高裁が判断を下していたのです。
2013年、一審の東京地裁は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として、二審の東京高裁も同判断を支持。2015年、最後に上告した三審の最高裁でも「民法750条は合憲である」という判決。
この最高裁判決により、民法750条の規定は、憲法13条(自由な氏名権)、憲法14条(平等権)、憲法24条(婚姻の自由)の全てに合憲であり、法の順守を定めた我が国では「夫婦別姓」は、現憲法に反するものとしたのです。
ご存じのように我が国は、先進国と同様に「三権分立」(立法・行政・司法)を国の基本とし、それぞれが不当に権力を増大しないよう、お互いを抑制して均衡を保つ事で、国民の人権を守っていくという統治機能を有しています。
今回はその司法が、「夫婦別姓は憲法違反と判断した」もので、「三権分立」の精神からすれば、行政府はそれを順法し、立法府はそれに不備があると判断すれば、上位法の憲法改正をした後に、民法750条を変えなければなりません。
4年前の令和3年(2021)6月には、東京在住の3組の事実婚の夫婦が、戸籍法122条(婚姻届け等の不服申し立て)による訴訟を起こしましたが、家裁は訴えを退け、東京高裁も即時抗告を棄却、最高裁でも「夫婦同姓」は合憲であると判決が下っています。
この判決文でも、「夫婦別姓制度」の導入は「司法」の問題ではなく、国会による「立法府」で解決すべきと結論付けています。
左巻きの皆さん。護憲護憲と言うばかりでは、この問題は解決しません。何故かあなた方が嫌う「憲法改正」をして、民意を問うしか残された方法はないのです。
「選択的夫婦別姓制度」の導入は、憲法改正が一番の早道ですが、どうしますか?