これはバラマキに決まってるだろう

【議論】1人2万円 現金給付へ 石破首相 「バラマキではない」 給付金か消費税減税かあなたはどっち?

613日、石破茂首相が夏の参議院選挙の自民党の公約に盛り込むことを指示したのが国民1人あたり2万円の現金給付です。

子供と住民税非課税の低所得世帯の大人には2万円を加算し4万円を支給する方針です。

 

外国では、選挙前の現金給付を禁止している国もあるようです。

今回の現金給付はどう見ても、選挙違反スレスレの選挙一か月前のバラマキでしかないですから。

何故か誰も言わないけど、消費税減税には財源が無いっていうのに、このバラマキの財源は何処にあったんでしょうね?

何で誰も言わないのか?本当に不思議です。

文字を24pxにしてみましたけど

夫婦の氏をめぐる各国の状況 (参考値: 世界の人口81億2千万) 

◎「世界中で、日本だけが夫婦同姓だ」というのは、明らかな間違い◎    

*カリブ海の島国で、人口300万のジャマイカも同姓婚

アメリカの夫婦の67%が同姓婚 しかし、母子家庭が非常に多く、そのシングルマザーの52%は、未婚で子供を産んでいるという現状。倫理観と犯罪の2面性 

出生率2.01で人口14.6億のインドの8割、約12億のヒンズー教徒は同姓婚 

出生率1.18で、インドに人口で抜かれた 人口14.1億の中国は非常に特殊

 ・父系血統主義の伝統から、中国は全て男性側の姓を使う強制的夫婦別姓」

 ・儒教思想の伝統で、子供は夫の家系に入れるが、奧さんは家系図に記録されない存在で、決して夫の姓を名乗れない(法で規定「強制的母子別姓」

韓国も中国と同じだったが、最近の法改正で「選択可能な夫婦別姓」に移行中

フランスは仏革命以降の法律で、苗字は出生時のまま変えられないが、結婚で配偶者の苗字を通称名とする事ができるどちらか一方の苗字に合わせるパターンであり仏では一番多い日本と真逆な別姓の通称使用)。他に父母名の接続姓 

蛇足;フランスは、公務員のベビーシッター等が活躍する福祉の充実した国で、出生率も伸びているが、全世帯の50%以上が一人親家庭であり、学校の保護者も、分類上「親1号・親2号」と呼ばれ、性別の分からない呼称となっている 

「苗字のない国」 スカルノ大統領の伴侶デビ夫人の居たインドネシアには、苗字を名乗る習慣が無いイラク等も、自分の名に親・祖父・出身地の名をつなげるだけで固有の姓は無い。名はサダム‐フセインは地名。 例えば「三郎・山下・宮内」 

このように、世界中には様々な風俗慣習があり、夫婦は「別姓」とか「同姓」とか、単純に分ける事は出来ない。 

「夫婦別姓」が世界標準では無い事が分れば、「日本は遅れている」とか、「他国を見習え」とかは、恥ずかしくて言えないはず。 世界標準が何より大事なら、日本が世界に誇る「国民皆保険制度」も改めるべきなのか?? と聞きたくなる。 

子供の姓をどうするか?という事1つでも、1984年に「夫婦別姓を進める会」が出来て40年もたつが、未だにその具体案が出来ていないのが現実 

 親子で姓が異なると、飛行場でパスポートを提示する場合、誘拐や連れ去りではないかと疑われる。 必ず親子の関係性を証明するものが必要で、証明書が無ければ飛行機には乗れない。  

「夫婦別姓」は「強制的親子別姓」です。日本をこういう国にしたいのですか?

「強制的親子別姓」は正しいのか

 

   夫婦の氏をめぐる各国の状況 (参考: 世界の人口81億2千万)

                 文責 日本会議広島廿日市支部 角田俊司

 ◎「世界中で、日本だけが夫婦同姓だ」という意見は、明らかな間違い◎ 

*カリブ海の島国で、人口300万のジャマイカも同姓婚

今のアメリカは、67%が同姓婚 (民主党が強い州に、その傾向も強い)同姓婚・別姓婚を自由に選べる国。 比率は日本のアンケート結果と似ている 

フランスは仏革命以降の法律で、苗字は出生時のまま変えられないが、結婚をすると配偶者の苗字を通称名として利用する事ができる。 日本と同じで、どちらか一方の苗字に合わせるパターンであり仏ではこれが一番多い(変則的通称使用) 

蛇足;公務員のベビーシッター等が多く活躍する福祉の充実した国で、出生率も伸びているが、全家庭の約50%が一人親家庭であり、学校での保護者も、分類上「親1号・親2号」と呼ばれ、性別の分からない名称となっている 

*出生率2.01人口14.6億のインドの8割、約12億のヒンズー教徒は同姓婚 

*出生率1.18で、インドに人口で抜かれた人口14.1億の中国は非常に特殊 

父系血統主義の伝統から、中国は全て男性側の姓を使う強制的夫婦別姓」 

儒教思想の伝統で、子供は夫の家系に入れるが、嫁は家系図に記録されない存在で、決して夫の姓を名乗れない(法で規定)「強制的母子別姓」

*韓国も中国と同じだったが、最近の法改正で「選択可能な夫婦別姓」に移行中 

「苗字のない国」 スカルノ大統領の伴侶デビ夫人の居たインドネシアには、苗字を名乗る習慣が無いイラク等も、自分の名に親・祖父・出身地の名をつなげるだけで固有の姓は無い。名はサダム‐フセインは地名。「三郎・山下・宮内」 

このように、世界中には様々な風俗慣習があり、夫婦は「別姓」とか「同姓」等とか、単純に分ける事は出来ない。

世界標準など無い事が分れば、自国の夫婦の氏などで、「他国を見習おう」とかいう言葉は、恥ずかしくて言えないはずだ。 

子供の姓をどうするか? 1984年に「夫婦別姓を進める会」が出来て40年、未だにその具体案はできていない 

 親子で姓が異なると、飛行場でパスポートを提示する場合、誘拐や連れ去りではないかと疑われる。 必ず親子の関係性を証明するものが必要で、証明書が無ければ飛行機には乗れない。 

「夫婦別姓」は「強制的親子別姓」。日本をこういう国にしたいのですか?

夫婦別姓は憲法改正で

この意見書で最も重要なのは「最高裁判決で「夫婦同姓」は合憲とすると結審が下された処です。

「民法の一部を改正する法案」というのは、民法750条の「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」というもので、この民法750条は憲法に合致したものであると、10年前に最高裁が判断を下していたのです。

2013年、一審の東京地裁は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として、二審の東京高裁も同判断を支持。2015年、最後に上告した三審の最高裁でも「民法750条は合憲である」という判決。

この最高裁判決により、民法750条の規定は、憲法13条(自由な氏名権)、憲法14条(平等権)、憲法24条(婚姻の自由)の全てに合憲であり、法の順守を定めた我が国では「夫婦別姓」は、現憲法に反するものとしたのです。

ご存じのように我が国は、先進国と同様に「三権分立」(立法・行政・司法)を国の基本とし、それぞれが不当に権力を増大しないよう、お互いを抑制して均衡を保つ事で、国民の人権を守っていくという統治機能を有しています。

今回はその司法が、「夫婦別姓は憲法違反と判断した」もので、「三権分立」の精神からすれば、行政府はそれを順法し、立法府はそれに不備があると判断すれば、上位法の憲法改正をした後に、民法750条を変えなければなりません。

4年前の令和3年(2021)6月には、東京在住の3組の事実婚の夫婦が、戸籍法122条(婚姻届け等の不服申し立て)による訴訟を起こしましたが、家裁は訴えを退け、東京高裁も即時抗告を棄却、最高裁でも「夫婦同姓」は合憲であると判決が下っています。

この判決文でも、「夫婦別姓制度」の導入は「司法」の問題ではなく、国会による「立法府」で解決すべきと結論付けています。

左巻きの皆さん。護憲護憲と言うばかりでは、この問題は解決しません。何故かあなた方が嫌う「憲法改正」をして、民意を問うしか残された方法はないのです。

「選択的夫婦別姓制度」の導入は、憲法改正が一番の早道ですが、どうしますか?

 

久々の書き込みです

久し振りに廿日市市議会に行って、国に送る意見書のお願いをして来ました。

「旧姓の通称使用の拡充を周知し、夫婦同姓は合憲とする最高裁判決に沿った政策の推進を求める意見書」ってもので、自国が嫌いな左の方々が望んでいる「選択制夫婦別姓制度」の導入を阻止する意図があります。

その内容を書いてみます。

平成10年以来、「民法の一部を改正する法案」が国会に十数回提出され、「選択的夫婦別姓制度」について議論がなされたが、平成27年12月16日の最高裁判決で、「夫婦同姓」は合憲とすると、結審が下された 

 民法750条も、「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定めて、夫婦同姓を義務付けており、「選択的夫婦別姓制度導入」は、明らかに法を逸脱するものである。 

令和3年の内閣府調査では、「夫婦同姓維持」は69.2%であり、そのほか、「夫婦別姓は子供達に好ましくない影響あり」は69%、「姓が変わる事で新たな人生の喜びを感じる」は54.1%であった。 

 また、令和6年7月のJNNが行った世論調査では、①「夫婦同姓維持」は21%、②「同姓維持で通称使用の法制化」は47%、③「選択的夫婦別姓賛成」は26%となっており、①+②の「夫婦同姓維持」が68%を占めている。 

婚姻に伴う改姓後の不便さや不利益は、各省庁の努力でほぼ解消されているが、旧姓の通称使用は法律に基づくものではない事から、政府や自治体、業界の取り組みに違いが残り、社会生活上の不便さや不利益が生じる事象もある。 

今年1月27日の衆議院本会議では石破総理は、「家族の一体感や子供への影響等を考慮する必要がある」と発言され、森山幹事長も、「我が国らしいあり方、伝統文化を考えなくてはならない」と、通称使用の拡大を示唆している。 

 よって、貴市議会におかれては、国や関係省庁に対して、当意見書を地方自治法第99条の規定により、提出して頂く事を強く求める。

と言うもので、あて先は石破総理・衆参議長・総務大臣などになります。

主意書と言われる説明文は次に書きます。