先日のヤジの判例資料の件

先日の資料が見えにくいので、改めて検索できるように掲示しておきます。 

「日本第一党 中村かずひろ氏の資料より」

選挙の自由妨害罪の資料が見つかりました。 大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日

 「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」

http://www.k-nakamura.net/posts/news192.html

 

本当に残念です

京都アニメーションの火災では、亡くなられた方々や被災された方々に、心からのお見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。

 昨日のニュースから、建物の平面図を見た瞬間に「これは違反建築じゃ!」と叫んでしまいました。

 部屋の中央に、ラセン階段があります。鉄骨コンクリート3階建ての建物なら、各階を不燃のドアで仕切らなければなりません。一見、格好の良い螺旋階段では、それが出来ませんから、そこが煙突となって一気に3階まで炎と煙が上がったと思われます。

 スプリンクラーの設置が義務付けられる大きさではなかったですが、建築基準法に定められた工事内容ではなかったのです。

 螺旋階段さえなかったら、この建物の2・3階の多くの人は助かっていたでしょう。本当に残念です。