核保有論2

門田氏の論説データーから「核兵器の保有や使用についても、現行憲法のままで可能だ」

1957年5月7日、岸信介首相は参議院予算委員会で、「核兵器という名前が付くだけで皆が憲法違反であると言うが、そうした憲法解釈は正しくない」と述べた。

1968年2月10日、高辻内閣法制局長官は参議院予算委員会で、「核兵器は持ってはならず、通常兵器は持ってもよいとは憲法に記載されていない。しかし、現在、自衛隊法に基づいて自衛隊が存在している。・・・自衛隊が憲法上、容認されるという解釈、まさにそれが兵器に対する解釈でもある。すなわち、核兵器とその他の兵器は、憲法上では何の区別もない」と述べた。

1978年3月2日、園田外相は衆議院外務委員会で、「憲法の規定自体に拘束されて、日本が核兵器を保有できないとするものではない」と述べた。

1984年3月16日付の朝日新聞によると、茂串内閣法制局長官は、「日本は固有の自衛権があり、最小限必要な自衛力を持つことができる。したがって、その範囲で核兵器を保有できるというのが政府の見解である」と述べた。

1998年6月、大森政輔内閣法制局長官は、核兵器の使用と憲法9条との関係について、「核兵器の使用も、我が国を防衛するための必要最小限のとどまるならば、可能ということになろうかと考える」と答弁した。

2002年5月13日、安倍晋三官房副長官は、早稲田大学での講演で、「核兵器使用は違憲ではない。核兵器を持ちたいなら堂々とそう言うべきだ」と明言した。

2005年5月31日、福田康夫官房長官は、午後の記者会見で、「核兵器の保有は、憲法上否定されない」と語り、「非核三原則見直し」に言及した。

上記のように、日本は調べてみただけで核兵器の保持は憲法違反でもなく、通常兵器の枠内で保持できるとしている。前述したように、シナはすでに日本に何百発ものミサイルを、47都道府県庁の所在地と在日米軍基地や自衛隊基地に向けている。そうした現状では、抑止力としての核兵器の配備を急ぐべきであるし、シナには、「不測の事態が起これば、日本は貴国にたいしての報復措置に逡巡はしない」と明言することが、最大の戦争抑止となる。

ついでに、米国の核の傘について

元アメリカ国務長官 ヘンリー・キッシンジャーは、「我が国は、同盟国に対する核の傘を保障するため、自殺行為をするわけがない」と語った。

元CIA長官 スタンスフォード・ターナー海軍大将は、「もし、ロシアが日本に核ミサイルを撃ち込んだ場合、アメリカがロシアに対して核攻撃をかけるはずがない」と述べた。

元アメリカ国務省事務次官補 ボブ・バーネットはプライベートの場で伊藤貫氏に対し、「あれは、いざとなれば役に立たない。もし、ロシアや中国が日本に核攻撃をかけたとしても、米国大統領は決してミサイルを使って報復したりしない。残念だけど、アメリカは日本を見捨てるね。ほかにどうしようも無いじゃないか。米国大統領は、自国民を中露からの核攻撃の危険にさらすわけにはいかないだろ」 しかし、「今まで他の日本高官には、日本はアメリカの核の傘に頼っていれば良い。日本は核を持ってはいけないと語ってきた」と。

共和党下院軍事メンバー マーク・カーク議員は、「アメリカは、世界中のどの国と戦争しても勝てるというわけではない。アメリカは核武装したロシアや中国と戦争するわけにはいかない。今後、中国の軍事力は益々強大化していくから、アメリカが中国と戦争するということは、ますます非現実的なものとなるだろう。だから日本は、自主的な核抑止力を持つ必要があるんだ。」と語った。

東京新聞のアホ記者が、「相手国の領域での弾道ミサイルの阻止は、中国や韓国の理解を得られる状況ではないのでは?」と河野防衛大臣に質問。「これは日本の問題である。中国がミサイルを増強しているときに、なぜ、その了解がいるのか?」と語気を強めたという。こういう反日命の馬鹿を相手に、冷静に答弁する河野さんには頭が下がるが、今が有事だとの認識もないマスごみ等、優先的な廃棄処分の対象だと認識すべきでしょう。

核保有論2” への1件のコメント

  1. >中国や韓国の理解を得られる状況ではないのでは?

    もう一つ、国会議員やすべての地方議員や首長に聞いてみたいことがある。

    日本国憲法で第2章 もう一つ、国会議員やすべての地方議員や首長に聞いてみたいことがある。

    日本国憲法で第2章 戦争の放棄として9条のみ記載されている。
    第3章は10条から39条まで国民の義務と権利が記載している。

    もしかして第3章よりも第2章のほうが重みがあるの?だったら加憲してくれないかな。第9条第3項としてこの9条は第10条以降のものよりも優先する、と。マスコミや野党は率先して国民に行ったらどうでしょう?

    でもよく見たら、憲法の前文から国家においての位置づけが怪しい。憲法改正はまずは前文の全面改正が必要だな。