国葬は当然です

>当初の弔問外交という言い分も各国首脳が軒並み欠席では通らないでしょうし、

「日刊ゲンダイ」の記者程度で、世界各国の首脳の情報が拾える訳がありません。いつもの反日まみれの「こうだったらいいな~」という💩が付く願望記事ですね。

>大きな影響を与えていながら、ダンマリを決め込む麻生氏にたいしてネット上では批判の声が相次いでいる

はい、この政治を情で語る「女性自身」の記事も、批判願望の三文記事です。「シナの反発は必至だ」と言うアホなアナウンサーの決め台詞と同じで、「シナ様~、日本はこんな事してますぜ。抗議してやって下さいやし~」です。実際、麻生さんに批判の大波など来てませんから。

徳永信一弁護士は国葬について、「政府が法的根拠としている内閣府設置法第4条33項の『国の儀式』は、国葬も、野党の言う国民葬も含みます」と書いています。

そして、「海外から多数の弔問客を迎えるのに「国葬」にしない理由が見当たらない」とも。

また、支出については、「憲法87条で予備費制度があるので、閣議決定で決める事ができる」ともあります。

上記の事から、真っ赤な日弁連も、国葬に反対する会長声明を見送りました。大阪弁護士会も「国葬に反対せず、思想信条の強制にならないよう配慮すべき」としています。

既に、法律の専門家は白旗を上げているのです。

>当時の吉国一郎内閣法制局長官(故人)が国葬について「法制度がない」「三権の了承が必要」との見解を三木武夫首相に示していたことが分かった。

国葬に、立法府・行政府・司法の「三権の承認」が必要という法的根拠はありません。

朝日新聞は、憲法解釈の権威は内閣法制局にあると、歪曲して書いていますが、「憲法解釈については、憲法上、一次的な解釈権は国権の最高機関たる国会にあり、それが矛盾を来した場合に最高裁の違憲審査権がある」というのが正しい解釈です。

つまり、国会という立法府の決定が、何らかの矛盾を抱えた時には、司法の判断を仰ぐというもの。

今回の国葬については、行政府である内閣が、「内閣府設置法第44条によるもの」として、立法府である国会での閉会中審査を完了したので、手続き上に問題はありません。

朝日は国葬に反対の立場ですから、三木解釈の件を出してきたのでしょうが、憲法が何の根拠も与えていない内閣法制局の解釈を硬直的にとらえる事は、以前から問題視されていました。

今の立憲が民主党の時代、民主党の憲法調査会中間報告 (平成13年)では、「本来政府の一機関にすぎない内閣法制局が事実上、憲法解釈の権威となっている姿は異常だ」として、憲法裁判所・憲法院など違憲立法審査のできる司法機関の新たな整備を検討すべきとしているとの意見があった事を、立憲の奴ら知らないの?

それにしても、今回の閉会中の審査は酷かったですね。立憲の党首は、もう少し法律を勉強して欲しいです。国会は立法府、国会議員は法律を作るプロ集団のはずなんですがね。