夫婦別姓は憲法改正で

この意見書で最も重要なのは「最高裁判決で「夫婦同姓」は合憲とすると結審が下された処です。

「民法の一部を改正する法案」というのは、民法750条の「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」というもので、この民法750条は憲法に合致したものであると、10年前に最高裁が判断を下していたのです。

2013年、一審の東京地裁は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として、二審の東京高裁も同判断を支持。2015年、最後に上告した三審の最高裁でも「民法750条は合憲である」という判決。

この最高裁判決により、民法750条の規定は、憲法13条(自由な氏名権)、憲法14条(平等権)、憲法24条(婚姻の自由)の全てに合憲であり、法の順守を定めた我が国では「夫婦別姓」は、現憲法に反するものとしたのです。

ご存じのように我が国は、先進国と同様に「三権分立」(立法・行政・司法)を国の基本とし、それぞれが不当に権力を増大しないよう、お互いを抑制して均衡を保つ事で、国民の人権を守っていくという統治機能を有しています。

今回はその司法が、「夫婦別姓は憲法違反と判断した」もので、「三権分立」の精神からすれば、行政府はそれを順法し、立法府はそれに不備があると判断すれば、上位法の憲法改正をした後に、民法750条を変えなければなりません。

4年前の令和3年(2021)6月には、東京在住の3組の事実婚の夫婦が、戸籍法122条(婚姻届け等の不服申し立て)による訴訟を起こしましたが、家裁は訴えを退け、東京高裁も即時抗告を棄却、最高裁でも「夫婦同姓」は合憲であると判決が下っています。

この判決文でも、「夫婦別姓制度」の導入は「司法」の問題ではなく、国会による「立法府」で解決すべきと結論付けています。

左巻きの皆さん。護憲護憲と言うばかりでは、この問題は解決しません。何故かあなた方が嫌う「憲法改正」をして、民意を問うしか残された方法はないのです。

「選択的夫婦別姓制度」の導入は、憲法改正が一番の早道ですが、どうしますか?

 

久々の書き込みです

久し振りに廿日市市議会に行って、国に送る意見書のお願いをして来ました。

「旧姓の通称使用の拡充を周知し、夫婦同姓は合憲とする最高裁判決に沿った政策の推進を求める意見書」ってもので、自国が嫌いな左の方々が望んでいる「選択制夫婦別姓制度」の導入を阻止する意図があります。

その内容を書いてみます。

平成10年以来、「民法の一部を改正する法案」が国会に十数回提出され、「選択的夫婦別姓制度」について議論がなされたが、平成27年12月16日の最高裁判決で、「夫婦同姓」は合憲とすると、結審が下された 

 民法750条も、「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定めて、夫婦同姓を義務付けており、「選択的夫婦別姓制度導入」は、明らかに法を逸脱するものである。 

令和3年の内閣府調査では、「夫婦同姓維持」は69.2%であり、そのほか、「夫婦別姓は子供達に好ましくない影響あり」は69%、「姓が変わる事で新たな人生の喜びを感じる」は54.1%であった。 

 また、令和6年7月のJNNが行った世論調査では、①「夫婦同姓維持」は21%、②「同姓維持で通称使用の法制化」は47%、③「選択的夫婦別姓賛成」は26%となっており、①+②の「夫婦同姓維持」が68%を占めている。 

婚姻に伴う改姓後の不便さや不利益は、各省庁の努力でほぼ解消されているが、旧姓の通称使用は法律に基づくものではない事から、政府や自治体、業界の取り組みに違いが残り、社会生活上の不便さや不利益が生じる事象もある。 

今年1月27日の衆議院本会議では石破総理は、「家族の一体感や子供への影響等を考慮する必要がある」と発言され、森山幹事長も、「我が国らしいあり方、伝統文化を考えなくてはならない」と、通称使用の拡大を示唆している。 

 よって、貴市議会におかれては、国や関係省庁に対して、当意見書を地方自治法第99条の規定により、提出して頂く事を強く求める。

と言うもので、あて先は石破総理・衆参議長・総務大臣などになります。

主意書と言われる説明文は次に書きます。