>このヘイト法案,その辺は,一体全体どうなっているのでしょうか?

どう説明しようかな? って、少し悩んだものですから遅れました。

国会を含む議員立法は、基本的に制定法と言いまして、通称ヘイト法案は、昨年8月に民主党・社民党が提出した「人種差別撤廃施策推進法案」がベースになったもので、現与党案では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法案」と言います。

これは所謂、理念法であり罰則規定はありません。しかし、「本邦外出身者」と、考えても理解不能な単語を使っていること自体、結局何をしたいのか判らない処があります。

定義としては、「日本国内に居住する者で、日本国籍を保有していない者とその子孫」という事になるのでしょうが、民主党らが出した目的からすると、少々違った解釈になります。

判り易い文章があったので、そのまま出します ↓

>朝鮮半島出身者の法的立場は「朝鮮戸籍に登録された大日本帝國臣民」。日本の敗戦で「大日本帝國領朝鮮」は消失し、帝國の朝鮮総督府管理下の地域は連合国の軍政下に置かれることとなる。朝鮮半島に新しい政府が樹立されるまで、日本国内にすむ旧「朝鮮戸籍に登録された大日本帝國臣民」は、日本国籍から脱することはできない。そんな状態のまま、1947年にGHQの指示により「外国人登録令」が施行される。この時、こうした人々は日本国籍を保有しながらも、戸籍の「国籍等」記入欄に「朝鮮」と記入されることとなった。これが「朝鮮籍」のそもそもの始まりだ 。

朝鮮半島が大日本帝國の「域内」であったことを踏まえると、「朝鮮籍」保有者を「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫」と規定することができないのだ。(引用終わり)

つまり、今の在日朝鮮人の人々は、厳密に言えば「本邦外出身者」ではないと解釈できるので、このヘイト法案に該当しない者となります。

現与党は、それが判って出しているとは思えませんが・・・理念法とはいえ、何らかの措置を検討しなければならなくなった時点で、上記の解釈を使えば、在日朝鮮人に対するヘイトスピーチに限っては、下記の刑法の第32章・34章か、重くても「名誉棄損」程度の痴話喧嘩で処理されるように思います。

 

ちなみに、刑法の主な条文内容は、第40章まであります ↓

第1章 削 除(第73条-第76条)

第2章 内乱に関する罪(第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪(第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪(第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪(第95条-第96条の6)

第6章 逃走の罪(第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪(第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪(第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪(第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪(第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪(第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪(第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪(第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪(第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪(第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪(第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪(第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪(第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪(第164条-第168条)

第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪(第168条の2・第168条の3)

第20章 偽証の罪(第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪(第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪(第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第188条-第192条)

第25章 汚職の罪(第193条-第198条)

第26章 殺人の罪(第199条-第203条)

第27章 傷害の罪(第204条-第208条の2)

第28章 過失傷害の罪(第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪(第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪(第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪(第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪(第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪(第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪(第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条-第251条)

第38章 横領の罪(第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪(第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪(第258条-第264条)

 

>このヘイト法案,その辺は,一体全体どうなっているのでしょうか?” への1件のコメント

  1. 「理念法」ですか,分かりました.要するに,「スローガン」っちゅうやつですね.

    しかしまぁ,在日の人々が,「本邦外出身者」としても定義出来ないというのは,ビックリしました.戦後のどさくさで,在日の存在をどこまでも「中途半端な状態」においてしまったのが問題の始まりというわけなんですね.

    改めて冷静に考えると,この状況を「厳格にリセットする」為に必要なことは,「一旦祖国に帰ってもらう」こと.これ以外,論理的に整合性がある解答はない.ヘイトスピーチを幾ら咎めたって,んなもの,根本解決になりゃしませんよ.

    しかしまぁ,どうして帰ろうとしないんでしょうかねぇ? 日本人の感覚からしたら,実に不可思議です.

    しかも,「強制連行されてやって来た」とか,「日本人は従軍慰安婦に虐待するような連中だ」とか,彼らは日々騒いでいるんですよ.自分がもし,どこかの亜国に強制連行されて,しかも自分の親族が強姦されたりしたとして,その後ラッキーにも日本へ帰るチャンスを得たと考えてみて下さいよ.そんなの誰だって,一番乗りで日本に帰りますよね.

    なのに,「祖国に帰れ!」が差別になるという??? まったくわかりましぇーん.

    日本で生まれ育ったのに日本に帰化もせず,また,日本のあれこれに日々文句を垂れながらも,日本に粘着し続ける人々がいる.それに対して私は,なんとも嫌な感情を持っていますよ,ええ.ストーカーにつきまとわれたような気分,あるいは,くつの裏にべったりとチューインガムが付いているような気分です.

    韓国・北朝鮮国籍保持者の生活と基本的尊厳は,韓国と北朝鮮が担保すればいいものであって,またしなければならないものでしょう.在日の人達の文句は,あくまでも祖国に向けて放たれるべきものです.自国の問題は,自国で処理をする.これは,差別だとか,ヘイトだとかいう以前の,独立国家としての責務です.

    朝鮮学校が金がないというのなら,祖国が払えばいいし,日本に住みにくいというのなら,祖国に住みやすい家を準備してやればいい.
    日本で職業差別があるというのなら,祖国においてその人にいい仕事を与えればいいし,日本にいると差別されるというのなら,祖国で差別なしに受け入れてやればいい.

    いずれも,差別云々を騒ぐ「以前」のことだと思うのですが.

    ま,彼らのホンネをいえば,

    「絶対的被差別者」=「絶対的正義側」

    とかいう屁理屈に,どこまでもしがみついて,我が儘を押し通したいだけなんでしょうがねぇ.って,この発言も,人権派の連中の耳に掛かれば,立派な「ヘイト」になるんでしょうがね.